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大阪府柏原市上市3丁目10番22号
トラブル相談・裁判手続
不動産の名義人の方が亡くなられた際に、遺言や遺産分割、あるいは法定相続による名義変更を行います。
名義変更する際に必要な遺産分割協議書、相続関係説明図の作成、戸籍・除籍の取得等も行います。
また、ご自身が亡くなったときの財産の相続方法を決めておいたり、ご家族への感謝の想いなどの最終の意思表示を「遺言」というかたちで残します。
ご依頼人の意思を反映するために、最適な遺言の作成を
サポートします。
遺言書のメリット
残された人の間のトラブル防止
遺言を残さなかったことにより、相続人が遺産分割協議をした場合、それぞれの相続人はなるべく多く財産
を取得したいのが本当のところでしょうから、様々な意見が出てくること考えられます。
また、配偶者や子以外の親や兄弟などが相続人になる場合は、さらに話がまとまりにくいと言えるでしょう。
結果的に遺産分割協議がまとまらず、今までの良好な関係が崩れることもあり得ます。
そのような事態を防ぐために、様々な起こり得る事態を想定したうえで、遺言という形式で自分の意思を残
しておけば、トラブルを防止し、残された人が幸せな生活を送れる手助けをすることができます。
残された人の負担の軽減
遺言があれば遺産分割協議をする必要がありません。
遺産分割協議は相続人全員でしなければならないため、
話し合いが円満に進むとしても、それなりの負担がかかります。
また、公正証書遺言で遺言執行者を選任しておけば、遺言執行者は相続人の代理人として相続財産を管理し、
遺言の内容や趣旨に沿って遺言の執行に必要な行為を行うので、相続人や受贈者の負担が軽減されます。
自分の想いを残すことができる
遺言では、民法で定められた財産の分配方法の指定などの事項以外にも「自分の想い」なども記すことができます。
法律的な効果はありませんが、自分の家族に対する大切な想いなどを遺言に残すことにより、いつまでも家族とつながり続ける一つの方法にもなるのです。